◇◆◆◆◇◆◆◆◇◆◆◆◇◆◆◆◇◆◆◆◇◆◆◆◇◆◆◆◇◆◆◆◇作品をロゴとして商標登録したいのですが、著作権等の問題が生じますか?
お書きする作品の著作権は作家にあります。ロゴとしてご使用いただく以外は、ご使用にあたって何ら問題になる事はありませんが、ロゴとしてご使用いただく場合に限って著作権の譲渡申請(有料)をしていただく必要が生じます。著作権の譲渡申請をしていただく事は、作家にある著作権を買い取る事になりますのでロゴとして使用する場合には、手続きをして下さい。
著作権譲渡にかかる費用は個人商店名や個人事業名の場合は、30,000円。法人名の場合は、60,000円となります。
詳しくは料金表をご覧ください。

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