−著作権について−

■ロゴ使用に関する著作権譲渡証明書の発行。
当社は、著作権譲渡証明書の発行について各契約作家と業務代行に関する委託契約を交わしています。

筆文字の著作物使用権は、ロゴの使用を目的とする場合に限り、依頼者に対し「著作権譲渡証明書」の発行をする事で著作物使用権を譲渡いたします。

この「著作権譲渡証明書」の手続きが済んだ筆文字作品の使用は、依頼者にその使用権が移る事になりますのでロゴとしての意匠登録が容易になるとともに作家から著作権の権利主張や利用に関する制約を受ける事が無くなります。ただし、筆文字作家の名前を使用する権利は含まれていませんので作家名を媒体などで使用される場合は、必ず当社に了解を得て下さい。

通常、ロゴ使用の決定後にお客様から自己申告をしていただく事で著作権譲渡証明書を発行させていただく事と合わせてロゴ使用料金のご請求をいたします。
当サービスにおけるロゴとして該当するものは…
●コーポレートロゴ/会社名・商店名・事業名
●ブランドロゴ・タイトルロゴ/商品名・書籍タイトル・ソフトタイトル・映像タイトル・Webタイトル・キャンペーンタイトル・イベントタイトル

作品そのものに手が加えられ、原形を認められない物に関してはその限りではありませんが、原形の作風を生かしたデザインのロゴ使用や、セットロゴの一部に使用された場合もその対象となります。商標登録の申請の有無に限らず該当いたします。

筆文字をロゴとして媒体等に使用されているにも関わらず「著作権譲渡証明書の発行」がなされていない筆文字作品は、その状況次第で直接、ロゴ使用者に対し正規料金の倍額を請求させて頂く事がありますのでご注意下さい。

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